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 昨2009年暮れに、民主党を中心とした政府より 「平成22年度税制改正大綱」 が発表されました。例年より1週間ほど遅れての発表となりましたが、いくつかの点で納税者にメリットのある改正も行われましたので、今回より数回にわたって速報をお届けします。
 ただし、この改正内容は国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承ください。
 
 
■ 住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大
 住宅取得等資金の贈与税については、2つの改正が行われています。1つは 「住宅取得等資金に係る贈与税非課税枠の拡大」、もう1つは 「相続時精算課税制度の取扱い」 です。
 
 厳しい経済情勢の下、住宅着工戸数が低水準で推移する状況を踏まえて、高齢者の保有する“眠れる金融資産”を活用し若年世代等の住宅取得を支援するため、直系尊属からの住宅取得等資金に充てるための贈与税について、以下のような措置が講じられることになりました。
 
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  1. 現行500万円の非課税限度額を次のように引上げます。
    ① 平成22 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,500 万円
    ② 平成23 年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 ・・・ 1,000 万円
  2. 適用対象者を、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000 万円以下の者に限定します。
  3. 適用期限を現行の平成22年12月31日から平成23年12月31日までと延長します。
<平成22年度税制改正大綱より抜粋>
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 これらの改正適用時期は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税となっています。

 なお、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記改正前の制度である500万円非課税(所得制限無し)と選択して適用できることとされています。2,000万円の所得制限に引っかかる方は旧制度の利用も一考です。
 
 
相続時精算課税制度は年齢要件の緩和継続
 一方、住宅取得等資金の贈与に係る 相続時精算課税制度 の特例についての改正内容は以下となっています。
 
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現行1,000 万円である特別控除の上乗せ特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。
<同抜粋>
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 今村仁 マネーコンシェルジュ

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