就業規則の作成・改定で
企業と人を守る社労士!
経営者も従業員も守る分厚い就業規則

タージン 苦労をバネにして新たな道を切り開き、仕事と家庭を両立させている安岡代表の生き方は見事ですよ! では、あらためて業務内容を教えてください。
安岡 社労士は、法令に基づき「公正な立場」で業務を行うことが義務付けられている士業です。例えば、経営者と従業員の間や、従業員同士でトラブルが起きた場合、社労士は労使双方の意見を聞き、公正に判断をして問題を解決する必要があります。顧問として、経営者と従業員のどちらか一方に肩入れするのではなく、客観的に解決策を提案することが、社労士の立場と言えますね。
タージン 経営者、従業員、どちらの立場としても、間にプロの方に入っていただくと助かるでしょう。そもそも、トラブルが起きないようにする方法があれば一番ですね。
安岡 そのために重要なのは、法律や会社の方針、時流に沿った就業規則を整備し、定期的に見直しをすることです。一つ例を挙げると、従業員が社内の様子を動画に撮ってYouTubeで流したらどうなるか。機密情報が漏れる危険性がありますよね。ですから今の時代は、社内の撮影や会社に関するSNSでの発信のルールを決めて、就業規則で規定しておいた方がいいと思います。

安岡 犯罪行為で逮捕されたことを理由に、従業員を懲戒解雇するといった対応も、就業規則に沿って対応することになります。就業規則に懲戒解雇についての規定がなければ、懲戒解雇は原則としてできません。逆に言うと、会社のルールを就業規則に定めておけば、従業員にルールを示して注意を促すことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができます。就業規則はそれだけ大事なものなんですよ。
タージン パワハラ、セクハラ、モラハラなど、会社の中ではさまざまな問題が起こる可能性があります。それを防ぐためにも、就業規則が役立つのですね。
安岡 おっしゃる通りです。「昔の常識は今の非常識」なんていう言葉もありますから、「就業規則は10年前につくった」ではだめなんです。時代の流れに合わせて定期的に内容を改定し充実させていかないと、トラブルが起こった時に対処できず大変なことになってしまいます。
